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【この道25年のプロが解説する】残土の種類と処分方法とは?|埼玉県でエクステリア・外構工事・造園なら金子建材

2023.05.24

残土の種類と処分方法とは?


◆残土(建設発生土)の定義と種類


残土とは基礎工事などの際に発生する、コンクリートや岩石などを含む不要な土砂のことです。

「建設発生土」とも呼ばれ、廃棄の際には産業廃棄物にあたるものが混入している場合、それらを除去しない限りは産業廃棄物として扱われるなど、特定の手順を踏む必要があります。


残土の種類には以下のものが挙げられます。


・第一種建設発生土

構造物を埋め戻す際や込み材として使用する残土で、砂やつぶてなどが使用されます。


・第二種建設発生土

構造物の裏込み材、道路の盛土などに使用する残土で、粘性の弱い土を使用します。


・第三種建設発生土

水面の埋め立てなどに使用する残土で、粘性の強い土です。


・第四種建設発生土

水面埋立のみに使用する残土で、第三種以外の粘性に強い土です。


このように、残土には多くの種類があり、資源としても有効に活用できます。


◆残土の処分方法とは?


残土は、可燃ごみや不燃ごみとして処分することはできません。

そのため、以下の5つの方法で処分を行う必要があります。


・自宅の敷地内の庭などに撒く

・自治体が対応している場合、依頼して回収してもらう

・土を購入した店舗などで引き取りを依頼する(対応している場合のみ)

・ホームセンターなどの土回収サービスを利用して引き取ってもらう

・不用品回収業者に連絡し、引き取ってもらう


また、建設現場で発生した残土の場合、第一種~第四種までの建設発生土、または泥土の5つに分類され、埋め立て工事などの資材として再利用できます。

産業廃棄物が含まれている場合はそれらを除去してからでなければ廃棄できないなど、取り扱いには注意が必要です。


外構工事などで発生した残土の扱いに困った場合は、工事を行った業者に確認したうえで適切な処分を行うようにしましょう。


◆まとめ


外構工事などで発生する残土にはさまざまな分類があり、再利用が可能です。

また、処分する場合は廃棄の仕方を誤ると廃棄物処理法の規定に違反してしまうため、どういった扱いが適切なのか、工事の責任者とよく確認のうえ正しい処分を行いましょう。

基本的には外構工事を行う業者が責任を持って処分してくれるはずですが、工事の打ち合わせや契約時に残土の処分についても確認しておくのが大切です。


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