【この道25年のプロが解説する】プレハブを設置するには建築確認申請が必要なの?|埼玉県でエクステリア・外構工事・造園なら金子建材
2024.09.25
プレハブを設置するには建築確認申請が必要なの?
プレハブの設置を検討している際に、建築確認申請や固定資産税など、法的な手続きや費用が気になる方も多いでしょう。
この記事では、プレハブを設置する際に必要な建築確認申請の流れや、固定資産税について詳しく解説します。
設置前にしっかりと理解して、スムーズに計画を進めましょう。
◆建築確認申請とは?プレハブを建てる場合は申請が必要なの?
建築確認申請とは、建物を建てる際に安全性を確認するための手続きです。
この申請は、市町村や専門の機関に対して行い、建築基準法に沿った設計であるかどうかを確認してもらいます。
耐震性や防火対策など、安全性を確保するために非常に重要な役割を担っているのです。
プレハブ建物でも、屋根があり屋内として利用できるものであれば、建築確認申請が必要です。
申請を行わずに建てると違法建築物と見なされるため、後々問題になる可能性があります。
さらに、建築基準法に適合していないと認められた場合、設置自体ができないこともあるため、注意が必要です。
◆建築確認申請の流れとは?費用はどのくらい掛かる?
プレハブを設置する際の建築確認申請の手順は以下のとおりです。
1.建築確認の申請
必要な設計図面や書類を準備し、申請を行います。
通常は設計事務所や施工会社が代行して申請します。
2.書類の確認
特定行政庁や建築確認調査機関が、申請された書類が建築基準法に適合しているかを審査します。
3.建築確認済証の交付
審査を通過すると、建築確認済証が発行されます。これにより工事を開始できます。
4.工事の着工
建築確認済証の交付後、工事を開始し、建物が完成するまで進めます。
5.完了検査の申請
工事完了後、完了検査を申請します。
工事が適切に行われたかどうか確認が行われます。
6.検査済証の交付
検査に合格すると、検査済証が発行され、正式に手続きが完了します。
◆プレハブを建てる場合固定資産税がかかるって本当?
プレハブを建てると、固定資産税が課されることがあります。
この税額は、プレハブの大きさや課税床面積、用途などに応じて評価されます。
建物の評価額は年々減少する特徴があり、経年劣化が反映されるため、時間の経過とともに税額も減少するでしょう。
具体的には、評価額に固定資産税率1.4%をかけた額が税額となります。
また、都市計画法によって市街化区域に指定された土地にプレハブを設置する場合、固定資産税とは別に都市計画税も発生します。
この税率は地域によって異なりますが、最大で0.3%が上限です。
事前にプレハブを設置する場所が市街化区域に含まれているかどうか、しっかり確認しておくことが大切でしょう。
適切に準備することで、予想外の税負担を避けられるはずです。
◆埼玉県本庄市周辺でエクステリア・外構工事・造園をお考えなら金子建材へ
プレハブの設置には、建築確認申請や税金に関する知識が不可欠です。
必要な手続きをしっかりと把握し、適切な準備を行うことで、安全で安心なプレハブの利用が可能になります。
埼玉県本庄市・深谷市・伊勢崎市周辺でエクステリア・外構工事・造園をお考えなら、信頼の実績を持つ金子建材にぜひご相談ください。
