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【この道25年のプロが解説する】サンルームやウッドデッキは固定資産税の対象になるって本当?|埼玉県でエクステリア・外構工事・造園なら金子建材

2024.05.29

【この道25年のプロが解説する】サンルームやウッドデッキは固定資産税の対象になるって本当?|埼玉県でエクステリア・外構工事・造園なら金子建材


◆サンルームやウッドデッキはどのようなもの?


サンルームとウッドデッキは、設置する位置が異なります。

家の内部に位置するのがサンルームで、家の外に設置するものはウッドデッキです。


また、サンルームは、周囲がガラスや壁で囲まれている点も異なります。


◆固定資産税とは?


固定資産税とは、固定資産を保有している者にかかる税金のことです。

また、固定資産は、土地・家屋・償却資産が含まれています。

住宅の場合は、土地と家屋が課税対象となっています。


固定資産税がかかるのは、1月1日時点で固定資産を所有している場合です。

税金の徴収は1年に1回で、自治体から毎年5月~6月ごろに固定資産税の納税通知書が届きます。


固定資産税の金額は、課税標準額に1.4%をかける方法が一般的です。

課税標準額は3年に1度や増改築時に見直されており、新築時からずっと同じ金額ではなく、資産性の高さで評価されています。


◆サンルームやウッドデッキは固定資産税の課税対象になる?


固定資産税の課税対象になるかどうかは、家屋とみなされるかで異なります。


サンルームは屋内にあり家屋とみなされるため、固定資産税の課税対象となる場合がほとんどです。

室外にせり出したサンルームもありますが、屋根や壁に囲まれていれば課税対象です。

新築当初にサンルームがなく、増改築でサンルームを設置した場合は、税金の再計算が必要となるため、申告しなければなりません。


ウッドデッキの場合は、屋根や壁がある場合に、固定資産税の課税対象となる可能性があります。

一般的なウッドデッキは壁で囲まれていないため、課税対象にはなりません。

しかし、屋外にあるウッドデッキでも、ガラスや壁があり、屋根もあるときは課税対象となるため注意してください。


◆課税される際の固定資産税額はどのくらい?


サンルームやウッドデッキが固定資産税の課税対象となった場合、工事費用に50%をかけてから、1.4%の税率をかけます。

1.4%の税率は自治体によって異なるため、目安として計算してください。


例えば、ウッドデッキに30万円の工事費がかかった場合で計算してみましょう。

「(30万円×50%)×1.4%=2,100円」

ウッドデッキが課税対象になったとしても、固定資産税が数千円上がる程度のため、大きな負担となるわけではないことがわかります。

壁や屋根つきのウッドデッキを設置するか迷ったときは、固定資産税の増加も考慮しましょう。


◆埼玉県本庄市周辺でエクステリア・外構工事・造園をお考えなら金子建材へ


サンルームやウッドデッキの施工を希望の方は、金子建材へご相談ください。

埼玉県本庄市、深谷市、伊勢崎市で外構工事やエクステリア工事に対応しております。

 

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